媒介契約とは

 

 

 

 

 

 

 

宅地建物取引業者は、宅地、建物の売買、交換の媒介契約を締結したときは、

遅滞なく、書面を作成し、記名押印のうえ、依頼者に交付することになっています。

 

媒介契約の種類

 

媒介契約の種類は、

一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任契約の3種類があります。

 

一般媒介契約

一般媒介契約では、依頼者は他の業者にも重ねて依頼することが出来、

自分で買い主を見つけることが出来ます。

 

有効期間の定めはありませんが、

標準の媒介契約としては3か月で、

レインズの登録義務はありません。

 

また、依頼者に対する報告義務もありません。

 

専任媒介契約

専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて依頼することはできません。

ただし、自分で買い主を見つけることが出来ます。

 

有効期間は3か月で、

業者はレインズに媒介契約の締結日から7日以内に登録する義務があります。

 

依頼者への報告義務は、

2週間に1回以上あります。

 

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約では、依頼者は他の業者へ重ねて依頼することは出来ず、

また、自分で買い主を見つけることもできません。

 

契約の有効期間は3か月で、

業者はレインズに媒介契約締結日から5日以内に登録する義務があります。

 

依頼者に対する報告義務は、

1週間に1回以上あります。

 

 

 

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