セットバック
セットバックとは、
土地の前面道路の幅が4メールとに満たない場合に、
原則としてッ既存道路の中心線から2メートルずつまで敷地を後退させることです。
何故こうなるか
建築基準法では、建物を建てるには道路に接していることが必要になり、
建築基準法上の道路は、幅員が4メートル以上であるからです。
しかし、昔からある道路の場合だと、
4メートル未満であることも珍しくなく、
さかのぼって一律に建築基準法を適用させると、
違法建築だらけになります。
そのため、建築基準法が適用された当時に既に建物が建てられていた場合として指定された場合は、
建築基準法の道路として扱い、将来的に4メートルを確保することになります。
このような道路を一般的にみなし道路や2項道路と呼びます。
また、セットバック部分は、道路として扱われますので、
個人の敷地であっても建ぺい率や容積率を計算する場合の計算対象にはなりません。
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