高度地区・緑化地区・不燃化推進地域について調べることがあったので、備忘録として記録しておきます。

高度地区

高度地区の目的は、「用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める」ことです。

 

最高限度を定めた高度地区は7種類あります。

高度地区は、横浜全域に広く対象となっています。

 

最低限度は、3種類あって、みなとみらい地区や新横浜地区等が対象となってます。

最低限度はそれぞれ、1種が14m以上、2種が12m以上、3種が7m以上です。

 

横浜市の資料から詳細を引用しておきます。

引用 横浜市高度地区の概要

 

緑化地域

 

ときどき、販売図面にも緑化地域であることの記載がされています。

緑化地域制度は、平成16年に創設された制度で、市街地にも緑ある環境とするよう一定の場合に緑化が義務付けられます。

 

緑化地域では、500㎡以上の敷地で建築や増築を行う場合に対象となります。

緑化地域として指定されるのは、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域です。

指定エリア内では、平成21年4月3日以降に着工する建物が対象です。

敷地面積の10%以上を緑地とするものですが、敷地面積が500㎡未満なら関係ないそうです。

 

 

緑化地域制度とは、都市緑地法において平成16年に創設された制度です。 良好な都市環境の形成のために、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある 区域を緑化地域として都市計画に定め、一定規模以上の敷地で建築物の新築や増築を行 う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付けるもの(緑化率規制)です。 これまで横浜市は、市独自の制度として「緑の環境をつくり育てる条例」等により建 築物等の緑化協議を行っていますが、平成 21 年 4 月 3 日から新たに緑化地域制度を施 行しました。

横浜市 緑化地域制度

 

不燃化推進地域

不燃化推進地域は、横浜市の条例によって定められたエリアです。

対象となるのは、指定されたエリアで、平成27年7月1日以降に建築する建物です。

不燃化推進地域に指定されると、平成27年7月以降に建物を建てる際、準耐火建築物以上の防火水準が求められます。

準耐火建築物というのは、壁や柱、梁といった部分を不燃材を使うなど、重要部分を耐火設備になっている建築物です。

 

2017年9月23日で指定されているエリアです。

神奈川区、西区、南区、中区、磯子区は、地域に含まれる可能性があります。

 

 

 

横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する条例第5条第1項に基づき、「地震火災が発生した場合の延焼により建築物に著しい被害が生ずるおそれのある地域」として平成27年2月25日に市長が指定した地域です。当地域内で平成27年7月1日以降に建物を建てる際、原則として「準耐火建築物」以上とすることを義務付けます。

 

不燃化推進地域に指定されると、地域内(防火地域を除く)で平成27年7月1日以降に建物を建てる際、原則として「準耐火建築物」以上とすることが義務付けられます。

準耐火建築物は、木造であれば、柱や梁、壁といった重要部分を不燃材料で覆い、窓に網入りガラスといった防火設備が必要になる建物です。

 

横浜市 不燃化推進地域