無期転換ルール自体は、平成24年に法律が改正されているので、ご存知の人はいるかもしれませんが、多くの有期労働者が対象となるのは平成30年4月以降といわれています。

なので、国の方でも企業向けに無期転換ルールに関するセミナーを実施しています。また、弁護士や社会保険労務士も集客目的でセミナーを実施してます。

 

無期転換ルールのセミナーに向けて万国橋へ

場所は、横浜にある法務局のすぐ近くの万国橋にあるセミナー会場でした。

 

不動産業界は、ブラックのイメージが強く、業界自体が労働関連法を軽んじる傾向があります。私は、大手にも中小企業でも仕事をしましたが、不動産会社で労働法を知っている人は皆無でした。

 

労働契約法

労働契約法は、労働契約の基本的なことを定めることで、余計な労働紛争を起こさず、使用者と労働者が円滑な関係を築くことが目的です。

そのため、労働契約法には、労使対等の原則、均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮の原則、権利濫用の禁止の原則、信義誠実の原則といった5原則が定められています。

 

無期転換ルールとは

無期転換ルールとは、労働契約法の改正によって始まりました。

概要を言うと、同一の使用者との有期労働契約が通算して5年を超えた場合に、有期労働者から申し出ることにより、次の更新時に無期の労働契約に転換したものとみなすというルールです。

施行が平成25年の4月1日からなので、5年後の平成30年から本格化することなります。

3年の有期労働契約の場合は、次の更新以降に申し出ることができます。

 

無期転換ルールは、業種に関係なく、有期契約の労働者がいる企業が対象となります。

ただ、労働契約法は、労働基準法のような強制力がなく、企業と労働者の合意のうえに成り立ちます。

労働契約法は、労働基準法と違って罰則は設けられてませんが、弁護士の話によると民事上による裁判で損害賠償が発生することがありえるそうです。

企業にとっても労働紛争を起こすより、起こさない方がいいですね。

 

一番興味があったのが定年後の継続雇用の人はどうなのかという点です。

60歳以降の継続雇用の人も5年を超えた場合は、無期転換ルールの対象となるそうです。

ただし、これには特例があるので、要件を満たすことで無期転換権の申込を発生させないこともできます。

 

 

 

 

 

労災認定の増加でブラック企業は減るか

電通で働いていた女性の労災が認められたようです。

同一労働同一賃金、働き方改革、無期転換ルールと、働き方に対していろいろなルールが設けられましたが、経営者の意識が変わらなければブラック企業はなくなりそうもありません。

私は、残業があってもいいから給料多くほしいと思っちゃいますが、若い人はお金よりも自分の時間が大事なんだそうです。

 

今までサービス業は、サービス残業は当たり前でしたが、働き手が減少していくこれからは厳しくなりそうです。

不動産業界は、ブラック業界ですから企業も変わる努力をしていく必要がありそうです。

働き手にとっても働き方改革は、収入減につながる可能性がありますから、減った収入をどうやって補填していくかの行動が必要になるでしょう。

 

法人の廃業理由の上位に後継者がいないことが挙げられるようになり、政府も黙って見過ごすわけにはいかない状況です。

日本では、難民が毎年2万人いるそうです。

難民申請しても受け入れられるのは少ないそうですが、6カ月経過すれば就労できるそうです。ざるですね。

日本は気づかぬうちに難民大国になっているようです。

 

 

 

 

 

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