相続開始後の流れ

人(被相続人)が亡くなると遺族が財産を相続します。

相続は、財産だけでなく、借金も相続することもあることを知っておきましょう。

相続開始後

被相続人の死亡によって相続が開始されます。

 

まず、遺言書があるかどうかを確認し、相続人や財産を調べます。

 

3か月以内に相続放棄、限定承認をします。この期間が過ぎると単純承認になってしまいますので、注意が必要です。

 

そして、4か月以内に所得税の申告、納付を済ませ、10か月以内に相続税の申告と納付をします。

 

法律の相続人

法律上の相続人は、配偶者(夫、妻)がいれば配偶者は必ず相続人となります。

 

次に配偶者以外に子供が入る場合は、子供と配偶者で2分の1ずつになります。

子は、2分の1を数で分割します。

 

子がいない場合は、配偶者と父母、祖父母等の直系尊属です。

この場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1の割合です。

 

そして、子も直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

この場合の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

 

遺言があれば優先されますが、相続人でそれとは別に協議することもできます。

また、遺言があっても民法には遺留分という制度で一定の相続人は保障されるようになっています。

 

遺産の分割は、相続人全員で協議する必要があるのですが、遺産に不動産があるとややこしくなりがちです。

 

 

 

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