遺言の種類

 

遺言は、被相続人(遺言する人、死亡した人)の死後に効力が発生する最後の意思表示といわれています。

遺言といってもいくつかの種類があります。

遺言には、普通方式と特別方式がありますが、ほとんどは普通方式の遺言です。

 

普通方式の遺言

普通方式の遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。

多くの場合は、公正証書遺言と自筆証書遺言が使われています。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で行います。

公証人の前で口述したことを公証人が遺言として作成します。

2人の証人と必要書類が必要で費用もかかりますが、遺言書が公証役場で保管されるので、最も安全で最も確実な遺言といわれます。

公証人は、裁判官や検事、弁護士で活躍した人がなれます。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、どこで書いても自由で、証人も必要としません。

そして、費用がかかりません。

そのかわり遺言には書き方に一定の決まりごとがあるので、遺言が無効となる可能性があります。

また、第三者が保管するわけではありませんので、紛失や偽造の可能性も否定できません。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公証役場で2人の証人立会いの下で行います。

公証人が関与しますが、遺言書自体が公証人が作成するわけではありません。

そのため、家庭裁判所の検認が必要です。

 

 

 

一般的なのは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。

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