法定相続人

 

 

 

 

 

 

 

 

民法の相続人によって

死亡した者(被相続人)の財産を引き継ぐことが出来る一定の範囲の人を法定相続人といいます。

 

法定相続人になるのは、被相続人の配偶者と、被相続人の子、被相続人の直系尊属、

被相続人の兄弟姉妹に限られます。

 

直系尊属とは、被相続人からさかのぼった世代で、

父母や祖父母といった自分から見て前の世代をいいます。

ちなみに、子、孫といった自分より後の世代のことを卑属といいます。

 

また、子については、長男、次男、長女、といった差はなく、

養子も実子も差はありません。

ただし、相続税では養子に対して制限されることがありますので注意が必要です。

 

 

 

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