法定相続分
相続分には、指定された相続分と法定相続分があり、
指定相続分は遺言などによって指定した相続です。
遺言による指定がない場合は、法律によって決まりますので、
法定相続分になります。
まず、相続人が配偶者の場合は、配偶者がすべてを相続します。
相続人が数人ある時は以下のようになります。
配偶者と子の場合
相続人が配偶者とこの場合は、
配偶者が2分の1で、子が2分の1で相続します。
子が複数人いる場合は、2分の1を人数分で均等に分けます。
配偶者と直系尊属の場合
相続人が配偶者と直系尊属人の場合は、
配偶者が3分の2で、直系尊属が3分の1をそれぞれ相続します。
直系尊属が2人であれば、相続分を均等に分けます。
配偶者と兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、
配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1をそれぞれ相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、さらに人数で均等に分割します。
代襲相続人の場合は、代襲された者が受け取れた相続分と同じです。
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