専有部分と共用部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有権を得た場合のマンションには、

自分が独占して使用できる専有部分と

所有者全員で共有して使える共用部分とがあります。

 

マンションの区分所有権は、

居室内を原則自由に使えますが、

管理規約や使用細則で禁止されていることはできません。

 

玄関のドアは、

内側は専有部分ですが、外側が共用部分ですので、

勝手に玄関の色を変えたりする行為などは一般的にできません。

 

 

共用部分は、マンションの区分所有権者が全員で共有する財産とされています。

エレベーターやベランダ、駐車場やロビーといった部分がこの共用部分に当たります。

この共用部分の維持に管理費などが使われます。

 

自分の部屋にあるベランダは専有部分と勘違いしている人がいますが、

ベランダは共有部分です。

災害時に避難梯子を使うことがあるため、

専有部分にすると不都合がありますよね。

そのためベランダを荷物で塞いだりすることは禁止されます。

 

以上の共用部分は、法律の定めがあるものなので、

法定共用部分といいます。

 

なかには、管理規約で専有部分を共用部分にすることもできます。

例えば、1階の管理人室であったり、全員で使用する集会所などが

この規約共用部分の代表的な共用部分です。

 

ときどき、マンションの1階などで、

庭の使用権がついている物件を見ますが、

これは専有部分ではなくて、

共用部分を規約によって優先的に使用を認めたものです。

 

神奈川は崖が多いので、

1階以外の途中の階でも専用使用権がついた物件がでることもあります。

 

 

 

横浜(金沢区、栄区、港南区、磯子区)、逗子、鎌倉の不動産探しのことなら株式会社ライフプランまで

ファイナンシャルプランナー(FP)が不動産探しをお手伝いします

それ以外のエリアもご相談ください
神奈川(泉区、戸塚区、南区、中区、鶴見区、西区、神奈川区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、瀬谷区、保土ヶ谷区、旭区、川崎、藤沢、横須賀)

株式会社 ライフプラン

 

https://tokyo-lifeplan.com

お気軽にお問い合わせください