賃借人の使用収益義務

建物を賃借した場合に賃借人には、「借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければいけない。」義務があります。

この条文は、民法の使用貸借に関するものですが、建物の賃借にも準用されるようです。

なので、賃借人には、建物の使用について他の居住者に迷惑をかけないことや騒音で迷惑をかけない義務を負うことになります。

実際、近隣問題はトラブルになることが多く、これらのことは個人差があります。

騒音や使用で他の居住者の迷惑となり、我慢できる範囲を超えると違法行為にあたり、債務不履行による契約の解除原因になるようです。

賃借人が迷惑行為をしたからといって、大家さんもいきなり契約を解除できるわけではなく、一旦は注意したりして行動を改めさせるといった事前の行為が必要です。

そうすると時間がかかりますので、大家さんの中には面接を行う人もいるようです。

 

 

 

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