更新料は更新期間と家賃に照らして高額過ぎなければ有効

 

賃貸不動産では、契約の更新時に更新料という費用を借主が負担することが行われています。

この「更新料」が有効かどうかが裁判で数年前に争われました。

 

事件概要

京都市内のマンションを借りる際に契約で、契約期間は1年ごとで、1年ごとに家賃2か月分の更新料を支払っていました。毎月の家賃は4万5千円ですが、更新料だけで50万円を超えており、借主側が「消費者の利益を一方的に害している契約」として訴えました。

 

第1審の京都地裁では、借主側の訴えを退けたため、借主は控訴しました。

第2審の大阪高裁では、1年ごとに2か月分の更新料を必要とする契約は高額と指摘し、45万5千円の返還を認めたため、大家側は上告しました。

最高裁では、更新料について「更新料は、家賃の補充または前払、借家契約を円満に継続するための対価」として合理性を認めました。

そして、一部の地域で更新料が慣習として残っており、借家契約の契約書に具体的に記載された更新料条項は、金額が更新期間、家賃に照らして高額過ぎない限り有効としました。

 

まとめ

地域の慣習と更新期間、家賃に照らして妥当であれば更新料を取る契約は、有効のようです。

 

 

 

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