月間不動産でも読むか

こんにちは

今日は横浜は、一日雨のようです。

また、世間はお盆休みです。

お盆休みで雨なので、人の通りも少な目です。

 

最近は、雨の日は資料を作っていなければ不動産に関する本を中心に勉強しています。

今日は、毎月送られてくる「月刊不動産」を読んでます。

月刊不動産は、不動産に関する法律やお役立ち情報、よくあるトラブル等が書いてあるので、結構ためになるんです。

今月の月刊不動産では、「法定相続情報証明制度」「相続した空き家の敷地を譲渡した場合の特別控除の特例」が特に勉強になりました。

 

法定相続情報証明制度は、読んで初めて知りましたが、5月から開始された制度のようです。

法定相続情報証明制度が何のための制度かというと、誰が相続人かを法定相続情報一覧図として法務局に認証してもらいます。

その法定相続情報一覧図を使うことで、役所、金融機関、保険会社に関する手続きがスムーズになります。

ただ、一覧図の利用が義務というわけではないので、普及するには時間がかかるのかなといったところ。

 

「相続した空き家の敷地を譲渡した場合の特別控除の特例」のほうの例は、2年で分割譲渡した場合があげられていますが、「相続した空き家の敷地を譲渡した場合の特別控除の特例」の概要については、

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまる場合は、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるという制度です。

詳細な要件については、リンクを張っておきます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm

 

居住用の家屋の相続人が、対象不動産を2年にわたって分割譲渡した場合において、合計1億円超で譲渡した場合は、特例の適用が認められないということか。

詳しい話は税理士や税務署に振るとしても、概要だけでも知っておかないと対応できませんね。

 

 

 

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