おかしな固定資産税

固定資産税は、不動産を保有していると課税されます。

固定資産税を算出する場合、土地や家屋の時価(固定資産税評価額)をもとにして、この固定資産税評価額が課税標準となり、課税標準に税率をかけて税金の額を計算します。

 

しかし、この固定資産税制度はおかしな制度で、更地か住宅が建っているかで課税標準に6倍もの開きがあったり、特に地方のような価値のない土地で買い手がつかない土地なのに課税されるといった問題があります。

固定資産税は、市町村が課税主体となりますが、市町村の職員が必ずしも不動産の価値を把握しているとは限らないところに問題があります。

 

 

最近は空き家が問題になっていますが、この空き家が売れる場合はまだいい方で、地方ではタダで譲るといっても引き取り手がないケースもあるそうです。

 

不動産の譲渡した場合は、「仲介手数料」がかかるので処分するだけで費用がかかります。

所有していれば固定資産税、譲渡すれば譲渡費用がかかるので土地や家屋が負担となっているケースも多いみたいですね。

バブル頃までは、土地を保有していても今のように固定資産税の負担が大きくなく、持っているだけで値上がりも期待できました。

固定資産税による負担増は、国民の生活をますます逼迫させる原因となっています。

 

タワーマンションでも1階と最上階の固定資産税額が同じというのがおかしな話でしたが、タワーマンションの固定資産税額の計算が見直されるそうで、さらに分かりにくい仕組みになりそうです。

固定資産税の改正は平成30年度以後のタワーマンション

 

居住用財産の譲渡の税率

土地や建物を売ったときの税額は、

譲渡した年の1月1日においての所有期間で係る税率が異なります。

 

所有期間が5年以下の場合

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

所有期間が5年を超える場合

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

詳細については、お近くの税についての相談窓口や税務署、税理士に相談してください

国税庁ホームページ

 

都市計画道路とは

都市計画道路は、将来道路とすることが都市計画で決まっているもののことをいいます。

都市計画で道路が計画されると決まり、さらに事業が決定されてしまうと、計画道路に係る土地が利用できなくなってしまいます。

 

しかし、都市計画が決定されたからといって、直ぐに事業が決定されるわけではなく、事業決定までに数年以上かかることも珍しくないです。

都市計画道路に指定されていても、事業決定がされないまま10年以上経っていることもざらにあります。

 

もし、仮に都市計画道路がかかっている土地を買う場合は、現在、計画決定の段階なのか、事業決定の段階なのか、を知って理解しておくことが大切です。

 

 

 

 

 

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