更新料は、不動産の賃貸借契約でかかる費用です。

建物の賃貸借契約は、一般的に2年以内の期間が決められていますが、その期間が終了したときに賃貸借契約の更新をすることで、また2年間借りることができるのです。

更新料は何か月?

更新料は、1か月分の家賃であることが多いのですが、2か月、3か月というケースもあるようです。

更新料の性質は、更新してもらった大家さんへのお礼です。

しかし、法律上は更新料について定めた規定はないようです。

 

判例では

更新料をめぐって、有効か無効かが過去に争われました。

更新料については、契約書に更新料を更新する際に支払うものとする、といった規定がある場合は支払義務があるというのが最高裁の判例です。

ただ、大阪高等では更新料を無効とする判決を出しています(平成21年8月)。

この問題について、最高裁は、更新料が高すぎなければ更新料を特約としてつけることは有効としました。

 

一般的な契約書

現在の賃貸借契約書では、ほとんどの場合に更新料についての特約が付されています。

今、手元にある契約書では、「本契約は、更新料として新賃料の1か月分を支払えば更新することができる。」と書いてあります。

このようにほとんどの賃貸借契約では、更新料について定めがあると思っていいと思います。

 

まとめ

更新料は、賃貸借契約期間を更新する際に支払うもの。

契約書に更新料について特約が付されてあれば、支払う必要がある。

契約書を読み返してみる。

更新料が高額すぎる場合は、裁判所に調停を申し立てることができる。

 

参考文献

ジュリスト 平成23年度重要判例解説

 

 

 

 

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