お客さんを守る法律に「消費者契約法」という法律があります。

消費者契約法は、事業を行っている者が消費者に対して強引な勧誘をしたり、嘘をついて商品を売りつけたり、説明したりする場合に、お客さん(消費者)を守るための法律です。

 

消費者契約法で禁止されていること

消費者契約法では、重要な事項について事実と異なることを告げることは禁止されています。

 

消費者契約法では、将来の不確実なことを断定的に決めつけることを禁止しています。

将来どうなるか分からないのに将来はこうなるといって契約してはいけないということです。

 

消費者契約法では、消費者に不利な情報を隠して契約することを禁止しています。

 

消費者契約法では、消費者が帰ってほしいと言っているのに反して、居座り続けることを禁止しています。

また、契約しないと帰らないと言って無理やり契約させることも禁止されています。

 

これらの事項に抵触した場合は、契約について消費者は取り消しできます。

 

不動産賃貸借で消費者契約の対象となるケース

不動産取引でも消費者契約法の対象となるケースがあります。

それは、貸主が借主と契約を締結する場合です。

例を挙げると、貸主が借主に対して契約しないと帰りません、というような場合や

殺人事件の現場なのにそれを隠して契約した場合(宅建業法でもだめです)などです。

 

このように消費者契約法は、不動産取引でも適用されます。

 

 

 

営業エリア

売買

横浜市、横須賀市、逗子市、鎌倉市、藤沢市、葉山、他

 

賃貸

京浜急行本線 京急富岡駅~追浜駅

京浜急行逗子線 金沢八景駅~新逗子駅

金沢シーサイドライン 金沢八景駅~鳥浜駅

 

業務内容

不動産賃貸仲介

不動産売買仲介

不動産賃貸管理

不動産コンサルティング(不動産投資、不動産相続対策等)

ファイナンシャルプランニング、ライフプラン相談、リタイアメントプランニング相談

住宅ローン資金計画相談

少額短期保険の媒介及び相談

社会保険に関する相談

 

地元出身のスタッフなので、豊富な地元情報もお伝えします。いろいろお聞きください。

 

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