民法の改正が120年振りに大改正されるといわれています。

現在は施行前なのですが、賃貸借の存続期間も変更されることになっています。

現在の賃貸借の存続期間は、最長で20年を超えることが出来ないとされています。

しかし、民法改正では、最長で50年を超えることが出来ないとされることになります。

 

最長期間については、期間の制限がありますが、最短期間については民法では定めがありません。

 

部屋の賃貸借契約では、1年未満の期間を定めると期間の定めのない契約になってしまうので、

一般的には2年の契約となることがほとんどです。

1年未満の部屋を借りるのであれば、定期借家契約を探すのがいいと思います。

定期借家であれば、1年未満の契約も可能です。

賃貸借契約が2年なのは、少額短期保険の上限が2年なのと、

抵当権との絡みが関係しているのではないかと思います。

 

賃貸借契約は、期間を定めていれば契約期間の終了とともに終わりますが、

更新することもできます。

契約金終了後、借りている人が使用することに、大家さんが異議をとなえない場合は、

前の条件と同じ条件で賃貸借したものとされます。

 

建物が火事や地震で全部なくなってしまった場合は、賃貸借契約は終了します。

部屋を借りている人が、家賃を支払わなかったり、勝手にまた貸ししたり、善管注意義務違反した場合は、

債務不履行(やらなければいけないことをしない)によって、解除することが出来ます。

とはいっても、家賃の不払いの場合は、相当の期間を定めて催告しないとダメとされているので、

1日遅れたとかといった程度では認められていません。

 

 

事前予約でご自宅や駅までお迎えすることも可能です。

 

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