神奈川県座間市のアパートで9人の遺体が発見されて以来、連日、ニュースとなっています。

事件が起きてから、このアパートに住む入居者が続々と引っ越ししているとニュースになっていました。

犯人が逮捕されたとはいえ、さすがに殺人現場には住みたくないですよね。

 

不動産業界では、過去に殺人事件や自殺があった物件を「事故物件」、「心理的瑕疵物件」といって、

他の物件とは違う扱いをしています。

具体的には、「事故物件」は、借りる人に心理的に嫌がられることから、

事前に過去に殺人や自殺があったことを説明することが義務付けられています。

この告知義務を怠った場合は、行政的に重い罰となります。

では、いつまでさかのぼって告知するかというと、

実は法律では明確な決まりはありません。

過去の裁判でも判断が明確とはいえず、ケースバイケースとしかいいようがありません。

ただ、売買においては、有名な事件が過去にあった場所で20年前位の事件でも告知義務有とされたケースもあります。

反対にそんな有名な事件で周りも誰も知らないような場合はそこまでさかのぼる必要はないと思われます。

前入居者が事件や自殺だったとしても、前の前の入居者までは説明しないというケースもあります。

しかし、今回の座間事件のように超有名な事件では

一人入居して出て行ったくらいの経緯では告知義務がないとは言えないのではないかと思います。

 

後々のトラブルを避けるためにも告知はしておいた方がよさそうな気がしますが、

いけいけの業者だと社員を一度入居させて普通に説明しなかったりして。